Eintragungsfähigkeit

定義

基本定義

Eintragungsfähigkeitとは、特定の事実を法的義務なしに自発的に公的な登記簿、特に商業登記簿に登録し、公開性と法的確実性を確保する可能性を指します。

詳細説明

Eintragungsfähigkeitは、ドイツの登記法において、特定の事実を法的な登録義務がないにもかかわらず、自発的に公的な登記簿、主に商業登記簿に登録する基本的な可能性を指します。登録可能な事実は、商法典(HGB)または確立された判例法によって明示的に認められています。典型的な例として、HGB第3条に基づく農業事業の登録があり、これにより事業は登録によって「登録による商人」となります。一方、代理権の付与は登録可能とはみなされず、したがって商業登記簿には現れません。Eintragungsfähigkeitは、第三者が登記内容に依拠できるため、公開性、法的確実性、および商取引の保護を高めます。企業は、例えば本店の移転、法的形態の付加、監査役会における労働者代表などの法的関係を透明に記録するためにこれを利用します。必要条件は、管轄の登記裁判所への登録申請であり、これは公証人によって認証されなければなりません。

関連用語