Freiwillige Gerichtsbarkeit
定義
基本定義
Freiwillige Gerichtsbarkeitは、対立する当事者のいない手続における公的な審査および承認業務を含み、特に登記、土地登記、遺産管理に関するものであり、主に司法書士によって行われます。
詳細説明
Freiwillige Gerichtsbarkeitは、ドイツの手続法の中心的な領域であり、伝統的な民事訴訟における争訟手続とは異なります。ここでは対立する当事者ではなく、公的な審査および承認業務が重視されます。Freiwillige Gerichtsbarkeitの典型的な手続には、商業、協同組合、団体の登記、土地登記、遺産手続、後見および保護手続、特定の家族法および会社法の手続が含まれます。決定は主に登記所、土地登記所、遺産裁判所の司法書士によって行われ、これらの決定に対しては通常、地方裁判所への不服申立てが可能であり、さらに高等裁判所または連邦裁判所への上訴が可能です。Freiwillige Gerichtsbarkeitは、企業設立、不動産譲渡、相続、後見手続において、証書の認証、登記の実施、公的登録の更新を通じて法的確実性を保証します。手続は多くの場合、書面で行われ、費用が抑えられるため、市民、企業、そして公証人が同様に利益を得ます。「Freiwillige Gerichtsbarkeit 登記」、裁判費用、期限、法的手段に関する情報を探している方は、裁判所法(GVG)およびFreiwillige Gerichtsbarkeitに関する法律(FGG)、そして最新の判例において包括的な規定を見つけることができます。したがって、Freiwillige Gerichtsbarkeitは、ドイツにおける透明で効率的な登記および遺産管理制度の基盤を形成しています。
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