Gesellschaftsvertrag (Satzung)
定義
基本定義
Gesellschaftsvertrag(定款)は、公証人によって認証された文書であり、会社の内部構成と組織に関する基本的な規定を定め、商業登記簿への登録によってその法人格を確立します。
詳細説明
Gesellschaftsvertrag – 株式会社では定款、協会や協同組合ではしばしば規約と呼ばれる – は、あらゆる資本会社および人的会社の法的に拘束力のある基盤です。ここでは、会社の内部構成に関するすべての重要なポイントが規定されます:会社名、本社所在地、事業目的、資本金または基本資本の額、利益配分、経営権限、決議、退出および継承条項などです。有限会社(GmbH)や小規模有限会社(UG)の設立には、Gesellschaftsvertragの公証認証が必要であり、その後、管轄の登記裁判所に提出されます。商業登記簿への登録によって初めて会社は法人格を持ちます。株式会社(AG)の場合も、定款は公証認証され、登記文書として保管されます。後の変更、例えば資本増強、本社移転または社名変更なども再度公証認証が必要であり、商業登記簿への構成的な登録によって初めて効力を持ちます。各州の共同登録ポータルおよび企業登録を通じて、誰でも最新のGesellschaftsvertragまたは定款の写しを全国的に取得できます。慎重に策定された条項は、責任リスクを最小限に抑え、柔軟で将来にわたって安全な企業構造を構築します。
関連用語
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