Kleinstkapitalgesellschaft
定義
基本定義
Kleinstkapitalgesellschaft(小規模資本会社)は、§ 267a HGBに基づいて定義された資本会社であり、貸借対照表総額、売上高、従業員数において特定の基準を超えないことで、簡素化された開示義務の恩恵を受けることができます。
詳細説明
Kleinstkapitalgesellschaftは、§ 267a HGBに基づいて定義された小規模資本会社の特別な形態であり、MicroBilGによって導入され、小規模有限会社(GmbH)や類似の法的形態の行政負担を軽減することを目的としています。条件として、2つの連続する決算日において最大350,000ユーロの貸借対照表総額、700,000ユーロの売上高、および最大10人の従業員が存在することが求められます。これらの基準のいずれかを超えると、会社はその地位を失います。中心的な特徴は、包括的な開示の緩和にあります:完全な貸借対照表および損益計算書の代わりに、連邦官報にのみ登録される大幅に短縮された貸借対照表で十分です。登録されたが公開されていない貸借対照表は、債権者や取引先が明示的に要求した場合にのみ閲覧可能であり、企業の機密情報が公にされることを防ぎます。この規定はコストを削減し、決算を簡素化し、非常に小規模な企業の競争力を強化します。税理士、企業家、創業者にとって、売上高、貸借対照表総額、従業員数の正確な知識は、Kleinstkapitalgesellschaftの利点を最大限に活用するために不可欠です。
関連用語
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