中規模資本会社

定義

基本定義

中規模資本会社とは、GmbH、AGまたは類似の資本会社であり、§ 267 HGBに基づき次の基準のうち少なくとも2つを満たすものを指します:貸借対照表の総額が600万ユーロ以上20百万ユーロ以下、売上高が1200万ユーロ以上4000万ユーロ以下、または平均50人から250人の従業員を有し、開示義務において特定の公示緩和を享受します。

詳細説明

中規模資本会社は、§ 267 HGBに基づき、GmbH、AGおよび他の資本会社にとって重要な規模のクラスです。これらは次の閾値のうち少なくとも2つを満たします:貸借対照表の総額が600万ユーロ以上20百万ユーロ以下、売上高が1200万ユーロ以上4000万ユーロ以下、または平均50人から250人の従業員。中規模のGmbHまたはAGとして、企業は顕著な公示緩和を享受しますが、短縮された貸借対照表と損益計算書の要約を含む監査対象の年次報告書を作成する必要があります。状況報告は大規模資本会社よりもコンパクトにすることができ、労力とコストを削減します。同時に、監査済みの報告書は12ヶ月以内に電子的に連邦官報および商業登記簿に開示されるため、透明性は維持されます。「中規模」カテゴリへの分類は明示されていませんが、開示義務の範囲が小さいことや詳細な損益計算書が欠如していることから認識できます。税理士、コントローラー、経営者にとって、正確な分類は、貸借対照表、監査、開示を期限内に商法に準拠して計画するために重要です。貸借対照表の総額、売上高、または従業員数が閾値をわずかに超える場合、早期に「大規模資本会社」カテゴリに昇格し、より厳しい会計基準を満たす必要があるかどうかを確認することが重要です。