Ordnungsgeld (Offenlegung)

定義

基本定義

Ordnungsgeld (Offenlegung)は、資本会社が年度決算の開示義務を期限内に履行しない場合に、連邦司法庁が課す罰金であり、商法第335条に基づき2,500ユーロから25,000ユーロの範囲で設定されます。

詳細説明

Ordnungsgeld (Offenlegung)は、資本会社、有限責任事業組合(GmbH & Co. KG)、または株式会社(AG)が年度決算の法定開示義務を期限内に履行しない場合に連邦司法庁が課す罰金です。警告通知後、貸借対照表、損益計算書、および事業報告書を6週間以内に電子的に連邦官報に提出しなければなりません。そうでない場合、Ordnungsgeldが課されます。その金額は商法第335条に基づき、年度および決算ごとに2,500ユーロから25,000ユーロの範囲で設定されますが、遅延が続く場合には複数回課されることがあります。重要なキーワード: Wiedereinsetzung – 不可抗力で遅れた場合、通知の受領から2週間以内に異議を申し立て、期限延長または通知の撤回を申請することができます。企業は、成功した防衛のために、病気の証明、IT障害、税理士の変更などの証拠を提示する必要があります。注意: Ordnungsgeldは、商法第14条に基づく登録申請に関するZwangsgeldと混同しないようにしてください。高額な費用、信用情報の悪化、評判の損失を避けるためには、年度決算の計画を前もって行い、すべての書類を税理士に早めに提供し、開示期限を継続的に監視することが推奨されます。