Publizitätsgesetz (PublG)
定義
基本定義
Publizitätsgesetz (PublG) は、ドイツの上場していない大企業に対し、透明性と債権者保護を確保するために、財務諸表の公開を義務付けています。
詳細説明
Publizitätsgesetz (PublG) は、ドイツの会計に関する特別法であり、上場していない大企業、例えば大規模な有限会社 (GmbH)、コマンドイタリアン有限責任会社 (KG-aA)、または基礎産業に関連するパートナーシップに対し、財務諸表の公開を義務付けています。PublG の目的は、上場企業と同様の開示義務を非上場企業に適用することで、透明性と債権者保護を確保することです。多くの規定は現在、商法典 (HGB)、会計指令、および会計法の近代化法 (BilMoG) によって更新されていますが、現在の売上高 6,500 万ユーロまたは総資産 6,500 万ユーロの閾値を超える場合、PublG は依然として関連性があります。かつては、§ 11 PublG が連結財務諸表の義務を規定していましたが、現在この分野は主に商法典 (HGB) の §§ 290 以降でカバーされています。それでもなお、この法律は、非上場の大企業に対する開示要件の法的基盤を提供し続けています。Publizitätsgesetz の対象となる企業は、監査済みの財務諸表および事業報告書を電子的に連邦官報に提出し、期限内に公開する必要があり、そうしないと罰金が科される可能性があります。
関連用語
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