Restschuldbefreiung

定義

基本定義

Restschuldbefreiung(残債免除)は、自然人が破産手続きと善行期間の終了後に、残存する債務から解放される法的手続きです。拒否理由がない場合に限ります。

詳細説明

Restschuldbefreiungは、多くの債務者にとって消費者破産または自然人の通常破産手続きにおける中心的な目標です。破産手続きが成功裏に終了し、通常3年間の善行期間が続いた後、残存する債務は破産法第286条に基づき免除されます。これにより、当事者は公式に債務がないと見なされます。条件は、譲渡宣言の期限内提出、義務の履行、および不適切な行動による拒否理由がないことです。個人事業主にとって、Restschuldbefreiungは二重に重要です。破産裁判所の公的公告サービスを通じて、その結果が商業登記簿にも間接的に表示され、経済的な評判に良い影響を与える可能性があります。GmbHやAGの形態の企業はRestschuldbefreiungを受けられず、通常は清算されます。「Restschuldbefreiung Voraussetzungen」、「Restschuldbefreiung Dauer」または「Restschuldbefreiung Handelsregister」などの検索用語は、当事者を手続きの流れ、費用、機会についてのさらなる情報に迅速に導きます。財務上の古い負担を持続的に解消したい人にとって、Restschuldbefreiungは債務のない新たなスタートへの法的手段です。