Sachgründung
定義
基本定義
Sachgründungとは、資本会社を現金出資ではなく、物的出資によって設立することを指します。物的出資の価値と評価方法は詳細に開示され、商業登記簿に登録されなければなりません。
詳細説明
Sachgründungは、通常GmbHまたはAGの形態で、現金出資の代わりに物的出資を用いて資本会社を設立することを指します。典型的な物的出資には、機械、車両、不動産、特許や商標権のような無形資産があります。GmbHG第5条第4項によれば、設立者は物的出資の対象、価値、評価方法を設立過程で詳細に開示しなければならず、通常は独立した鑑定によって行われます。公証人は商業登記簿にSachgründungとSachgründungsberichtを登録します。AGの場合、AktG第37条が公開義務を追加で規定しています。成功裏に登録された後にのみ、資本金が完全に提供されたとみなされ、これは債権者保護と責任制限にとって重要です。Sachgründungの利点は、設立者の流動性を保護し、提供された資産を即座に利用可能にすることです。欠点としては、評価、鑑定人、公証人に対する追加費用や、より高い官僚的負担が挙げられます。物的出資の正確な文書化と現実的な評価は、法的リスクを最小限に抑え、後に税務署、株主、または破産管財人による検査に耐えられることを保証します。これにより、Sachgründungはドイツにおける資本調達と企業設立のための魅力的でありながら形式に厳しい手段となっています。
関連用語
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